外国人の方の就労・結婚などの生活上の相談
外国人の方が、日本に入国後、就労又は結婚など生活上大きな変化があったときは、出入国在留管理局へ届出て在留資格の変更を申請する必要があります。
外国人の方が日本に最初に入国する時は、なんらかの在留資格を取得して入国すると思います。
学生であれば「留学」、就労目的であれば「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格が必要になります。
日本人と結婚した場合は「日本人の配偶者等」の在留資格を取得して入国します。
そして、日本に入国後に、取得している在留資格で認められた活動とは別の活動をする時は、その都度、届出る必要があり、場合によっては在留資格変更許可申請をしなければなりません。
特に多いのが日本に入国後に、就職や転職したり、結婚したりする事です。
これらは日本で生活していると、ごく普通に起こりえることですが、活動内容や身分関係が変わってしまうので、必ず出入国在留管理局に申請をしなければいけません。
そして、出入国在留管理局は申請があったら、その申請内容が本当かどうか審査をします。
つまり、偽装の就労や結婚でないかを疑っているのです。
というのも、ビザ取得目的の偽装の就労や結婚が多く、不法に日本に滞在しようとする外国人がたくさんいるためです。
そのような事例がたくさんあるため、出入国在留管理局の職員は、就労ビザの取得であれば本当に働いているのか、給料はいくらで、どのような仕事をしているのかなど、実態が伴っているのか審査します。
この審査は、あくまでも実態が伴っているかの審査です。
申請内容通りの職務内容で働いているのかが、重要であって、本当は働いていないのに働いているように偽っていたら、偽装就労にあたり摘発の対象になってしまいます。
外国人の報酬を受ける活動には、このような審査が必ずあるので、外国人を雇って働かせようとする会社にもしっかりと事実を申請する義務があります。
外国人を雇っているのに、その事実を申請しなければ罰則の対象になります。
どのような雇用形態で給与はいくらで、どんな仕事をしているのかなど、しっかり申請しなければなりません。
そして、その仕事内容が現在取得している在留資格で認められた活動内容かどうか、審査されます。
在留資格に認められていない仕事内容で働かせたら、事業者側にも罰則があるので、注意しなければいけません。
出入国在留管理局の審査は、税務調査などの脱税を摘発する調査とは目的がまったく違うので、就労したときに受け取る報酬額の大小はあまり重要ではありません。
税務調査であれば、脱税額の大きい事案を優先して調査しますが、出入国在留管理局の審査は不法滞在を防止するのが目的です。
仮に少ない給与でも、働いていればしっかり申請しなければならず、違反すれば働いている本人はもちろん、雇っている会社にも罰則があります。
これと同じような理由で結婚についても、実態が伴った本当の結婚であるかどうか、必ず審査されます。
日本人と結婚して「日本人の配偶者等」の在留資格を取得した場合、日本での活動範囲に制限がなくなり、かなり自由に日本で生活する事が出来ます。
しかし、実態が伴っていないのに、結婚しているように見せかけて申請すると、偽装結婚の疑いが強くなり、在留資格の取得が許可されない場合があります。
そうなると、場合によっては日本に滞在している法的根拠が失われてしまいます。
不法滞在になると「退去強制」の対象になって、強制的に出国させられてしまうので注意しましょう。
このように、外国人の就労や結婚には必ず出入国在留管理局の審査が入ります。
その審査は実態があるかどうかの審査です。
ほんの小さな事案でも、実態の部分を調べるので、審査される方は大変慎重にならなければいけません。
もし、これから、就労や結婚を考えている外国人の方がいたら、1度専門家に相談する事をおすすめします。
思わぬ所から、予期しないトラブルに巻き込まれる事があります。
事前に相談しておけば、防げることはたくさんありますので、慎重に行動するように心がけましょう。