お客さんに逃げられない契約書作ります

会社設立直後や、中小規模の会社の場合、請負った仕事の代金を確実に回収する事は重要になってきます。

請負代金の回収が遅れたり、回収出来なかった場合は、会社の資金繰りの悪化を招きます。
資金繰りの悪化で事業の継続に支障をきたすようになると一大事です。

そうならないためにも、安全で確実に請負代金を回収する方法を事前に用意しておく必要があります。


支払督促を利用しよう!


請負った仕事が完了した後、いざ、請負代金の請求をした時、相手方が逃げてしまうことも珍しくありません。

居場所がわからなくなったり、適当に理由をつけて支払いを渋るケースもあります。

このような時は、まず簡易裁判所の支払督促の手続をとるとよいと思います。

支払督促は書類審査のみで行われます。
裁判所に行ったり、証拠の提出も必要ないので迅速に手続が進みます。

また、請負代金の金額に関係なく利用できるのも特徴です。

支払督促は申立書に必要事項を記入して、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に直接又は郵送で提出します。

申立書を受理した簡易裁判所の書記官は内容を審査して、理由があると認められると支払督促を発付して、相手方に送達します。

支払督促が送達後、相手方からの支払いがなく、異議申立てもなければ申立人は「仮執行宣言」を申立てることができます。

裁判所書記官は仮執行宣言の申立ての内容を審査し、問題がなければ仮執行宣言を発付して仮執行宣言付支払督促を相手方に送達します。

仮執行宣言付支払督促の送達後、それでも相手方から支払いがない場合、申立て人は裁判所に差押等の強制執行の申立てをする事が出来ます。

この一連の手続のなかで、支払督促を受けた相手方にも異議申立て等で反論の機会が常に与えられています。

重要なのは支払督促は書類を郵送して行われるので相手方の住所を確認しておかなければなりません。

相手方の住所がわからない場合、支払督促の手続をとることは出来ませんので注意しましょう。


支払督促で代金の回収を検討する場合、証拠を提出する必要がないので、必ずしも契約書が必要になってくるわけではないですが、あらかじめ契約書を作っておけば相手方から異議申立てなどで反論される可能性が少ないと思います。

異議申立てされて反論された場合は簡易裁判、民事調停など他の手段を検討する必要があります。

しかし、契約書があれば裁判で争っても相手方は勝てないとわかっているので、無理に反論してくる事はないと思います。

裁判になると、証拠の提出や裁判所に行く手間などもかかりますので、余計な時間や労力をかけてしまいます。

そのような負担をなくすためにもあらかじめ契約書を作っておけば、無駄に時間を浪費する事がなく、確実に代金を回収する事ができます。

契約書を事前に作っておくことで、支払督促という、簡単な手続で請負代金の回収を確実にする事が出来ます。

後々のトラブル防止にも役立ちますので、事前に契約書を作っておくことをお勧めします。